弁理士資格~取得してからが始まり物語

弁理士の仕事についてあれこれ語ります。

ゲームアプリの区分は?

 

商標の区分選びって、なかなか難しですね。

 

例えば、ゲームアプリ。区分は何になるんでしょう?

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まずは、プログラムの9類。

それから、ゲームの提供は、41類。

ここで、38類と42類は必要でしょうか?

 

よく、掲示板で38類も必要では?という話になりますが、

これは、そもそも、商標の使用にあたるんでしょうか?

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掲示板でお金を取るなら、必要と言うのは分かります。

 

ただ、アプリ自体にお金を払って遊んでいて、そのゲームの中で掲示板も使うことが、商標の使用にあたるんでしょうか。

 

そして、42類。

ここは、基本、該当しませんよね。該当する場合と該当しない場合が、いまいちハッキリしないなぁと、毎回モヤモヤします。

 ※→やっぱり、42類の「電子計算機用プログラムの提供」が必要かと思ってます!(2018/5/6追記)

 

 

何か、ハッキリする書籍や情報がありましたら教えてください!

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次回は、ラインのスタンプやYouTubeで商標取りたいと言われたとき、どんなアドバイスをするかについて、考えてみたいと思います~。

 

 

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