弁理士登録を自宅でしようとしてみて気が付いたこと
こんにちは。
私は、以前自宅で弁理士登録をして開業してみようとしたことがあります。
そのとき、特に感じた、色々と「面倒なんだねNo.6」について今日はお話ししたいと思います。
◎目次
- 1.弁理士登録申請の手引きを読むこと
- 2.自宅開業すると、住所が公開される
- 3.弁理士会からの郵便物は主たる事務所へ郵送される
- 4.登記されていないことの証明書
- 5.インターネット出願にどう対応するか
- 6.開業届
1.弁理士登録申請の手引きを読むこと
それくらい、読めよと突っ込まれそうですが、これを読んで自宅開業のために何が必要かピックアップしていくのは本当に大変です。
今、事務所や会社で登録されている方で、今後、自宅やオフィスを借りて開業を考えている場合は、辞める前に従たる事務所にその住所を登録しておいた方が、一から申請をするより楽なのではないかと思いました。
2.自宅開業すると、住所が公開される
当たり前ですが、登録した主たる事務所の住所は公に公開されてしまいます。自宅の場合、特に女性は抵抗があるのではないでしょうか。
色々、調べまして、対策として以下の方法があるようです。
・レンタルオフィスを借りる
・バーチャルオフィス(住所だけ借りる)
ただ、自宅開業のメリットは、オフィス代を抑えることができる点にあるのに、これじゃあんまり恩恵を受けれないな、と思いました。なお、個人的な感想としては、レンタルオフィスは価格が高め、バーチャルオフィスは価格が低めです。
ちなみに、私の住んでいるマンションは、規約によって自宅開業ができないようでした。この点の確認も必要ですね。
3.弁理士会からの郵便物は主たる事務所へ郵送される
例えば、バーチャルオフィスを借りてはいるけれど、自宅でしか仕事をしない。だから、弁理士会からの郵便物は自宅へ送って下さい、などの対応はしてもらえません。主たる事務所に郵便物が届きます。←手引きに赤字で書いてたましたが、電話でも聞いてみました(笑)
ですので、バーチャルオフィスの郵便物転送サービスなんかを使う必要があります。ですが、こういったサービスは、たいてい週1回の転送なので、タイムラグが大きい場合もあります。
4.登記されていないことの証明書
九段下の法務局でしか扱っていません。そこに取りに行くか、郵便で取り寄せる必要があります。弁理士登録申請の手引きにちっちゃい字で書いてありますのでお見逃しなく。うっかり、近くの法務局とかに行っちゃうと、ムダ足になります(笑)
正直、子どもがいると、九段下なんかに行ってられないので、郵便ということになりますが、少々時間がかかるので、余裕を持って申請が必要だと感じました。
5.インターネット出願にどう対応するか
自宅でやる場合、インターネット出願はどう対応したらいいのだろう??と思いました。お客様がいない状態でどこまで整えておけばいいのかな、と疑問がわきました。
では、紙で対応するというのは?とも思いましたが、私が開業する場合、バーチャルオフィスの住所で登録して自宅で作業。この場合のタイムラグに危険な香りを感じます。特許・商標など、期限管理は重大事項なので、転送サービスに頼るだけでは難しい感じがしました。
6.開業届
どうやら、税務署に開業届というものを出す必要があるそうです。税務署に行けば教えてくれるはず、と思い、こちらはあまり調べていません(笑)
個人的に面白そうと感じたブログをご参考までに!
以上、私が面倒と感じた手続きNo.6でした!他にも、色々と検討することがあって、実際に登録して開業するにはタスクを書き出した方がいいなと思いました。
そして、何よりお客さまを獲得する営業活動なんかも必要ですよね。手続きと営業、開業には何かとやることが盛りだくさん、と感じました。
それでは、また!