識別番号を付与されるまでに必要なこと
こんにちは!
今日は識別番号のお話です。
弁理士登録をして、登録番号が付されると、
おお、私も一人前の弁理士かー!!
と感慨深く、これでめんどうな手続きもひと段落だな、という気分になります。
しかししかし、ここで安心していると、落とし穴が!
そう、登録番号と識別番号は、全く別物なのです!!
数字の羅列なので、すっかり同じものかと考えていた私は、
事務の方に、
「識別番号おしえてくださ~い」と言われ、
「はいは~い」と登録番号を封筒から出したところ、
んんっ??
なんか違う???
そう、なんか違うんじゃなくて、全く違います!
登録番号が付されたら、今度は識別番号の付与のための手続があるのです。
そして、そのため必要なもの、そう、それは・・・
はんこ
です。なにも、もったいぶっていうものではありませんが・・
弁理士印がないと作れません。。
ですので、まずは、弁理士印を作る所から始めましょう。
今は、ネットで色々選べるので、お好みの弁理士印を作りましょう!
印ができてから、今度は申請、やっとハガキで識別番号が届いて、
一件落着です。
弁理士印の作成から識別番号が届くまで、それなりの時間を有しますので、
余裕をもって申請した方がいいですね!
ちなみに、識別番号のハガキ、お客様の識別番号に紛れ込み、
行方不明になることがあるそうなので、新規のお客様が多い方はご注意を(笑)
それでは!
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