商標審査便覧の改訂のお知らせを見て思うこと
こんにちは!
商標審査便覧 の改訂をご覧になりましたか?
個人的には、これが↓、実務に影響あるなと感じています。
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂
何が変わるのか、順にみていきますね!
付与されている類似群コードを単純に数えたらよい、ということのようですね。
これはとっても嬉しいです!いつも、数え方があってるのかなー、と不安でした(笑)複数類似群の商品がいくつかあると、もはや頭の中でコードがからまり状態です。
<特許庁のHPからの引用>------------------------------
類似群のカウント方法を変更します。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントすることとします。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントします。
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1区分内における類似群の上限数は、「22個」となりました。これで、使用意思を提出しなくてもよい出願人が増えることが予想されますね。
ただし、小売り等役務に係る取扱いについては変更なし、とのことなので、小売りについては引き続き使用意思等の手続が必要です。
また、商標の使用の意思を明記した文書も援用することができる、というのは嬉しいですね。何枚も同じものを提出してもらうのは、お客様にとって負担だなーと感じていたので。
<特許庁のHPからの引用>------------------------------
1区分内における類似群の上限数は、「22個」とします。
小売り等役務に係る取扱いについては変更しません。
商標の使用の意思を明記した文書も援用することができることとします。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うこととします。
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4月2日以降に審査等を行うものについて適用、となっています。ですので、現在拒絶理由が来ていても、今回の改訂で対象外となるもので、かつ、4月2日以降に期限が来るものだったら、意見書や上申書でその旨を述べたら、拒絶理由は解消されるのかな、と思われます。
3月末とかの期限だったら、延長しちゃった方が楽かもしれませんね。ただ、既にお客様に使用の意思を明記した文書の提出をお願いしている最中だったら、ケースバイケースで、お客様の負担にならない方を選んだらよいかもしれません。
<特許庁のHPからの引用>------------------------------
経過措置がないことから、公表日(平成30年4月2日)以降に審査・審理を行う出願(公表日に審査・審判に係属しているすべての出願を含む。)について、改訂後の審査便覧が適用されることとなります。
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個人的には、これ↓が気になっています。
(2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂
最近、この辺が厳しくなっているような気がするので、新設の「42.107.05」がそんな内容か、気になります4月が楽しみ?です。厳しくありませんように~(笑)
それではまた!
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