商標の類似~商品の非類似はどの程度、認められるものなのか
商標の称呼が類似の場合、
外観・観念及び取引所実情を総合的に勘案して、
類似、非類似を判断する、
氷山事件を参照して意見書を書くことがあるかと思います。
ところで、そもそも、商品が非類似であったら、
商標も非類似ということになるかと思います。
審査基準(4条1項11号)の11あたりに、商品の非類似について基準があるかと思うのですが、
そもそも、商品の非類似を主張して、認められるケースはどの程度あるのでしょうか。
個人的に、あまり多くないように思います。
そうすると、
この審査基準を使って取引実情を検討して氷山事件を参酌した意見書を書く、という方が、
商品の非類似で商標の非類似を主張するより、
何とはなしに主張が通りそうな気がしてきました。
商標に思いをふけるゴールデンウィークでございました。
にほんブログ村 |
弁理士ランキング |