米国における「補助登録」とは
米国の商標制度には、通常の「主登録」の他、「補助登録」があります。
あります、と書きましたが、つい最近まで知りませんでした(笑)
内外案件を扱ってる皆さまは、きっとご存じだったことでしょう。
ようするに、識別力のない商標であっても、継続使用により識別力を発揮するようになれば、主登録される制度のようです。
さすが、使用主義の国と言うか、日本の3条2項の規定よりも、識別力について緩やかな制度が敷かれているなと思いました。
と、ここまではよかったのですが、なんとこの制度、マドプロ出願では使えないそうなのですよね。マドプロの場合、出願し直し、なのだそう。
※制度の理解が間違ってたら、ぜひ突っ込んで下さい!
出願する前に気が付いてよかった。。
外国出願は、国によって様々な制度があり、注意が必要なこと、あらためて身に沁みました。
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