弁理士登録と勤務日、同一にはならず!?
こんにちは!
またまた、久しぶりの更新となりました。
なんと、働き始めました。しかも、希望していたパート弁理士。
望めば叶う(引き寄せの法則?) というか、希望は伝えてみるものですね。
そんなこんなで、働き始めたのはいいのですが、幼稚園のママたちに、何の仕事してるの?と聞かれ、いつも困ります。
弁理士、って、言っても分かってくれる人、少ないですよね?
先日、
「特許の申請とか・・」と言ったら、
「弁理士さんなの!」と、分かってくれる人がいて。嬉しいなーと思ったら、
「今、年末調整とか確定申告で分かんないことあって~」
・・・それ、職種ちがう。
と、思う今日この頃でした。
さて、前置きが長くなりましたが、今日のテーマは、こちらです。
「弁理士登録と勤務日、同一にはならず!?」
(1)勤務日が決まった
さてさて、弁理士として働くことが決まり、調整の上、勤務日を決定しました。色々、準備もあるし、子供の幼稚園のこともあるので、2ヶ月くらい先を勤務日にしたわけです。
勤務先からは、弁理士さんとして、お仕事できるように、弁理士登録の準備進めておいてくださいねー、と言われていたので、2ヶ月あれば余裕だなと、思っておりました。
しかしながら、驚くのは、手続きのめんどう煩雑さの方ではなく・・・。
(2)弁理士登録をしよう
さて、弁理士登録をするべく、各種書類をそろえるために奔走。
ちなみに、一度、登録していたことがあっても、末梢してしまうと、また、一から同じ書類を全て揃えなくちゃいけません!
※下の記事で、登録に必要な書類について少し触れています。
弁理士登録には、弁理士試験の合格証のコピーが必要です(試験合格の弁理士有資格者のみかと)。私は、結婚するときに合格証を実家に置いてきてしまったので、どうしようと思いました。
そうだ!写真送ってもらえば早いじゃん!と、思った私は、送ってもらった写真を印刷して提出。
そしたら、もちろん却下(笑)←でも、電話で聞いたときは、見えればいいって言ってたのに。。
みなさん、マネしないようにしましょう!!
(3)未来の登録はできない!!
弁理士登録には、勤務証明書が必要です。
勤務先に、勤務証明書を書いてもらいました。もちろん、勤務日を記入し、証明書の日付は、記載してもらった日。
そしたら、なんと!!
・勤務日より先に提出はできない!!
・証明書の日付は、勤務日より前の日付ではいけない!!!
え、なんで??びっくりするのは私だけ??
つまり、
・2月1日から勤務することになっているから、
・証明書に、2月1日勤務日と書いたら、
・2月1日以降しか受理してもらえず、
・弁理士登録できるのは、2月1日より後、
ということになるのです。
※勤務証明書の日付も、勤務日以降にしないといけないそうです(2018/2月現在の話)。
勤務日から、弁理士のカトウです、と名乗りたいところ、登録されるまで、担当のカトウです、と名乗ったらいいのでしょうか。。
メールの署名、困る。。
まあ、登録されるまで1週間位ですから、
勤務開始日にすぐ送れば、その間、そんなに仕事しないよね、
ってことなんでしょうかね。
でも、この後、識別番号の申請も待ってるわけで・・・。
※識別番号の取得については、また別記事にて!
なんか、融通きかない手続きに色々約束事があるので、分からないことは都度確認をお勧めします!
(4)まとめ
というわけで、パート弁理士と働き始めたカトウさんですが、私が特許事務所で働いていた頃にはなかった、使用意思の確認とか、なかなか戸惑うことも多い訳です。
でも、やっぱり働くって楽しい。
20代の頃は、弁理士なんて本当に必要なんだろうか、と考えたときもありますが、今は、お客様が安心してビジネスを進めるためにも大事な仕事だと思えるようになり、仕事の面白さも感じられるようになった気がします。
ま、この辺のお話も、また書きたいと思います。
それでは、また!
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