弁理士資格~取得してからが始まり物語

弁理士の仕事についてあれこれ語ります。

弁理士試験を合格してから名字が変わった方へ

 こんにちは。
 先日、弁理士登録を自宅でしようとして面倒だったことを書きました。

hkoffice116.hatenablog.com

 そこで、もう一つ手間だなと思ったことがあったのですが、自宅開業とは関係がなかったので書いてなかったことがあります。どちらかというと、女性向に多い話し、名字が変わっちゃう場合の手続きです。
 今日はそちらについて書きたいと思います。

◎目次
 

1.合格したときと現在の名字が違う

 私は合格した後、結婚して名字が変わりましたので、合格時の名字と現在の名字が違いました。ですので、弁理士登録するための各種書類の名前が、弁理士となる資格を証する書面と違うわけです。

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2.名字が変わったことを証明するものが必要

 弁理士会に、戸籍など、名字が変わったことを証明する書面を提出することが必要です。パスポートや他のものでもいいのかもしれませんが、弁理士登録に必要な「身分証明書」を取りに行くついでに、私は戸籍を取りました。

3.一度現在の名字で登録が必要

 一旦現在の新姓で登録し、その後旧姓に変える必要があります。旧姓に変える際にも名字が変わったことを証する書類を提出することが必要となりますが、登録時の書類を使えますので再びそろえる必要はありません。

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 ただし、使える期間は限定されています。早めに手続きしないと期間が過ぎてしまいますのでご注意を。ちなみに、旧姓に変更するのは、WEB上(弁理士会の会員専用ページ)で手続きできるそうです。

4.最後に

 今は、旧姓で登録したい女性って結構いるのではないでしょうか。私も、会社員時代はずっと旧姓で働いていたので、弁理士さんや特許事務所とは旧姓でお付き合いをしていました。ですので、弁理士登録するなら旧姓でしたいです。
 そんな場合は、ちょっと面倒ですが、上記の手続きが必要になります。お仕事に支障が無いよう、余裕を持って手続きしましょう!

 

 それでは、また!

 

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