6条第1項の補正案がある拒絶理由で意見書もだすべきか?
こんにちは!
春の嵐が吹き荒れていますね。三寒四温。まもなく春の到来です。
さて、弁理士として働き始めて、ちょっとしたことが分からなくて困っています。
例えば、6条1項のみの拒絶理由ってありますよね。
拒絶理由通知に補正案が提示されているもの。
基本的に、補正案通り直せばOKなやつですね。
皆さんは、こんなとき意見書だしますか?
私が若かりし頃は、なんでもかんでも意見書は書いて、ご請求申し上げていた気がするのですが、今はそんなご時世でもないかと思料いたします(笑)
なので、
(1)意見書もだすけど、請求はしない
(2)補正書のみで、「その他」の欄を設けて、そこに簡単に説明する
の、二意見を見受ける氣がするのですね。
でもですね、私は、「その他」の欄すらいらないのではないかと。
拒絶理由に「~のように補正する場合はこの限りではありません」みたいに書いてあるから、意見書いらないんじゃないかと。
補正書のみでいいのじゃないかと思うのですが、皆さんはどうされていますか?
でも、この「この限りじゃない」が、何の限りじゃないのかは、いまいち分からないのですけどね(笑)
あと、ちゃんと説明した方が親切で分かりやすい、という意見もありますよね。
費用対効果を考えて、どの程度まで対応するのか、
そもそも特許庁はどうしてほしいのか、
氣になります。
皆さんがどうされているのか、アンケート取りたい。
本当に些細なことですが、実務から離れていると、自分なりの仕事の進め方というか
Myひな型ができあがっていないので、いちいち悩むなぁと思います。
ちょっとしたことを聞ける、掲示板やSNSがあるといいですね。
それではまた!
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