弁理士資格~取得してからが始まり物語

弁理士の仕事についてあれこれ語ります。

6条第1項の補正案がある拒絶理由で意見書もだすべきか?

 

こんにちは!

春の嵐が吹き荒れていますね。三寒四温。まもなく春の到来です。

 

さて、弁理士として働き始めて、ちょっとしたことが分からなくて困っています。

 

例えば、6条1項のみの拒絶理由ってありますよね。

拒絶理由通知に補正案が提示されているもの。

基本的に、補正案通り直せばOKなやつですね。

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皆さんは、こんなとき意見書だしますか?

私が若かりし頃は、なんでもかんでも意見書は書いて、ご請求申し上げていた気がするのですが、今はそんなご時世でもないかと思料いたします(笑)

 

なので、

(1)意見書もだすけど、請求はしない

(2)補正書のみで、「その他」の欄を設けて、そこに簡単に説明する

の、二意見を見受ける氣がするのですね。

 

でもですね、私は、「その他」の欄すらいらないのではないかと。

拒絶理由に「~のように補正する場合はこの限りではありません」みたいに書いてあるから、意見書いらないんじゃないかと。

補正書のみでいいのじゃないかと思うのですが、皆さんはどうされていますか?

 

でも、この「この限りじゃない」が、何の限りじゃないのかは、いまいち分からないのですけどね(笑)

あと、ちゃんと説明した方が親切で分かりやすい、という意見もありますよね。

費用対効果を考えて、どの程度まで対応するのか、

そもそも特許庁はどうしてほしいのか、

氣になります。

 

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皆さんがどうされているのか、アンケート取りたい。

本当に些細なことですが、実務から離れていると、自分なりの仕事の進め方というか

Myひな型ができあがっていないので、いちいち悩むなぁと思います。

ちょっとしたことを聞ける、掲示板やSNSがあるといいですね。

 

それではまた!

 

 

 

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