付記弁理士になるための研修を受けたかった話
こんにちは!
弁理士になると、次は付記弁理士になるか検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか?今日はその辺のお話を書いてみたいと思います。
◎目次
1.付記弁理士とは
日本弁理士会が実施する能力担保研修の課程を修了した弁理士であって、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者は、付記弁理士となることができます。付記弁理士になると、特定侵害訴訟(特許、実用新案、意匠、商標などの権利侵害)で訴訟代理人になることができます。
※弁護士との共同受任である等、条件があります。
2.能力担保研修に行きたい!
私は、企業法務で主に知財を担当していましたが、企業法務では契約書のチェックが多くをしめます。知財担当であっても、ライセンスや譲渡、業務委託など契約を扱うことが沢山あります。
もともと、理系出身のため、民法など法律知識はまったくゼロ。有難いことに、色々と研修など行かせて頂き、なんとか仕事が回せるようになってくると、人間欲が出てくるものです。
法律をもっと学びたくなり、調べているうちに、付記弁理士になるための能力担保研修で民法などを学ぶことが分かりました。
3.弁理士しか研修は受けられない
それで早速、付記弁理士のちょっとした説明会みたいなのに参加しました。公式ではなく、希望者が参加して情報交換みたいな感じです。
そしたら、当たり前のことですが、「弁理士」しか、能力担保研修は受けられないということが分かりました。
当時、私は弁理士登録はしていませんでした。企業では特に必要となることがないので、しない方もいると思います。しかし、登録していないので、「弁理士」じゃないのです!
4.残念ながら・・
付記弁理士になりたいというより、能力担保研修を受けてみたい、というのが私の希望。そのためだけに弁理士登録をするかと言われると、そこまでは・・という気持ちだったので、残念ながら、付記弁理士になることはあきらめました。
5.受けた人の話を聞いてみた
知り合いの弁理士さんが、能力担保研修を受けていたので、どんな感じだったかを聞いてみました。仕事の後や土日なんかに授業があり、仕事との調整がなかなか大変だったとのことでした。
それから、試験の論文もなかなか難しい内容で、けっこう勉強が必要だったそうです。とはいえ、学びも多く、受けて良かったとのことでした。弁理士試験に受かった後も、こうやって勉強を続ける先生方に頭が下がる思いです。。
こやって書いてみたら、やっぱり受けてみたいなーという気分になってきました(笑)
それではまた!