弁理士資格~取得してからが始まり物語

弁理士の仕事についてあれこれ語ります。

オンライン商標の現在は?

 

テレワーク業務が推奨される昨今、

商標出願にもオンラインの波が来ているのでしょうか?

 

そもそも、オンラインで商標出願の申し込みを受け付ける手法は進んでいたとは思いますが、現状どのようになっているのか、調べてみました!

 

(1)「商標 オンライン」キーワードにてGoogle検索 (2020年4月19日時点)

まずは、広告が出てきます。でてきたサービスはこちら

 

商標登録といえば Toreru

人気のオンライン商標登録サービス|Cotobox(コトボックス)

簡単安価なスマホ対応商標登録システム | すまるかで簡単商標登録

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(2)「商標 オンライン」キーワードにて検索上位はこちら

※検索上位10件の中から、特許事務所を介した出願代理にて商標出願できるサービスと明らかに分かるサービスを抽出しました。

 

★Cotobox

cotobox.com

 

★Torerutoreru.jp

 

★J-star国際特許商標事務所

trademark-registration.jp

 

★ドイル特許商標事務所

www.patent-konishi.com

 

★Toreru、Cotobox、nomyneの比較

brandtoday.media

 

 

次回は、それぞれのサービスの中を見てみようかと思います~。

 

Amazonブランド登録と商標権侵害について、ご質問にお答えします。

 

こんにちは。

今日はよく頂くご質問についてお答えします。

※下記のお問い合わせから、商標のご質問を頂きますが、

こちらは趣味のブログのため、きちんとしたお答えができません。

ブログを通して、ざっくりしたご回答をさせて頂くことがございますので、

よろしくお願い致します。

 

よく聞かれる質問、2点はこちら!

 

1.Amazonから商標権の侵害だとメールがきちゃいました。

どうしたらいいですか・・・

 

まず、本当にその商標が登録されているのか、確認してください!

f:id:hkoffice116:20191011150352j:plain

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0000

登録番号を入力すれば、登録されているか分かります。

番号が分からなかったら、下記で商標を片仮名読みで入力してください。

★「カタカナ」ですよ!!

f:id:hkoffice116:20191011150720j:plain

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100

ここで、出てこなかったら、相手が、単に脅しているだけの可能性ものあります。

弁理士さんなどの専門家に確かめてもらうなど、確認した方がいいですね。

 

また、確かに登録されているようなら、すぐに出品の取下げを検討した方がいいかと思います。アカウントの停止になったら困りますからね。

 

ただ、登録されていても既に権利が切れているなど、何かしらの事情がある場合もありますので、、やはり専門家に一度ステイタスを確認してもらった方が安心ですね。

 

2.商標の登録はいつになりますか?

 

これは、登録査定が来たときに、よく聞かれます。

商標は出願して審査が通ると、「登録査定」なる通知が来ます。

 

それで、登録になったと思う方もいるかもしれません。

しかし!!そこはまだ登録じゃないのです。

 

★流れはコチラ↓

 

①「登録料」を納める

②2~3週間後、登録番号が付与される

j-platpat で確認できます。

③登録証が届く。これにも番号が載っている。

 

Amazonのブランド登録には登録番号が必要なので、

「登録はいつになりますか?」というのは、②が知りたいということですね!

 

急がないのであれば、③の登録証が届くのを待っていればいいです。

少しでも早く知りたい方は、登録料を納付後、2~3週間たったら、WEBサイトにて確認したらいいですね!

 

それでは!

弁理士の日 記念ブログ企画「知財業界での初体験」 ~初めて職業欄について問い合わせてみたら!

 

弁理士の日記念ブログ企画2019 | 独学の弁理士講座 -弁理士内田浩輔監修-

 を運営されているドクガクさんより、弁理士の日記念ブログ企画「知財業界での初体験」のご連絡をいただき、今回初めて参加させていただくことにしました。

 

t.co

 

今回は、個人的な知財業界の初体験、のお話です。

 

突然ですが、皆さま、弁理士の認知度、ってどの程度だと思いますか?

結構、この職業、みんな知らないなーと感じること多くないでしょうか?

 

先日も、とあるサイトで職業を入力する欄がありました。

「会社員」、「団体職員」、「士業」などなど、選択肢があります。

 

f:id:hkoffice116:20190701105942p:plain

 

ほうほう、「士業」ね、これだな。

次に小項目がでてきます。

 

「弁護士」、まあ、さいしょに出てくるよね。

「税理士」、うんうん、有名どころね。

司法書士」、「行政書士」、うんうん。

「医師」、あ、そっちの「師」も入ってんだね。

いっぱい資格があるなーーーーーからの「海事代理士」。以上!

 

 

ないよ、ないよー!

弁理士

ないよーーー!!!

 

 

ま、こんなのよくあることですね(笑)

いつもなら、適当に行政書士とか選んでおくのですが、

ちょっと今回は初の試みをしました!

 

すなわち、お問い合わせをしてみたのであります!

 

 

 

私「職業欄に弁理士という項目がありません。どうしたらいいでしょうか?」

 

返事「職業欄に、『弁護士』という項目がございますので、そちらをお選びになりお進みください。」

 

私「『弁護士』じゃなくて『弁理士』なんですが・・」

 

 

返事「もうしわけございませんーーー!すぐにお選び頂ける項目を作ってご連絡します!」

 

ああ、なんて親切な。どうもありがとうございます、とお返事をして、はや3週間。

なんにも連絡ないけど、

もしかしてどんな仕事なのか分からなくて困ってるとか(笑)

 

 

f:id:hkoffice116:20190701105853p:plain

 

まってると、サイト登録できないからもう、職業はもうどうでもいいんだけど。。

でも、作ってくれるといってるから待った方がいいのかな??

 

 

ということで、「初めて職業欄について問い合わせてみたら!」をお送りしましたー。

 

お読みいただき、ありがとうございました!

 

 

 

 
 

SNSと著作権のこと

 

最近、インスタに投稿された写真の著作権について検討する機会がありました。

皆さん、ご存知の内容かと思いますが、私自身、興味深かったので書いてみます。

 

インスタに投稿された写真について、規約は読んでいませんが、投稿者はある程度拡散されることを承諾されているものかと思っていました。

 

しかししかし、写真の無断【転載】が問題になるケースがあるようですね。

 

ここで、問題になるのは、【転載】であって、【引用】ではないところがポイントです。

 

f:id:hkoffice116:20170724154353j:plain

 

インスタには、リポストや埋め込み機能があり、それを使えば、引用元が分かるので、引用されたものとなり、著作権侵害にはならない(可能性が高い)。

 

ただ、写真を一旦、保存したり、スクリーンショットしたりすると、著作権の侵害となる。(複製権の問題かな。←未確認。)

 

うーん、なんだかややこしいと思うのは私だけでしょうか。

そもそも、本人の意としてない使用をされたらクレームが来そうな気もしますが。

 

f:id:hkoffice116:20170802144544j:plain

 

都度、確認するのが安全策なのでしょうか、いちいち面倒ですし、SNSのスピード感とも合ってないように思います。

 

まとまりのない文章となりましたが、他者のとった写真を【転載】するのは気を付けようということでした。

 

さて、来年の著作権改正、まったく手を付けてません。

だれか簡単に解説してくれないだろうか。。

著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁

稲穂健市先生の本が面白い

 

私は美容室が苦手です。

 

だからなんだ?と言われそうですが。

 

 

ようするに、よく知らない人(美容師さん)と、仕事以外の会話が

苦手なのです。

 

なので、いつも本を持っていきます。

 

 

今日はこれ。

 

こうして知財は炎上する―ビジネスに役立つ13の基礎知識 (NHK出版新書 558)

 

髪型のオーダーがすむと、

「本を持ってきたので読んでいいですか?」と断ってから、

もくもくと読みます。

 

 

そうすると、たいていほっといてくれるので、結構集中できます。

 

 

それにしても、この本、おもしろいです。

著作権関係ではJASRACの話しなんか、すごく考えさせらえました。

 

世論はJASRACがひどいという風潮だけれども、

それは一側面からの見方であって、他の側面から見たらそうともいえない。

 

多角的に俯瞰してみるという視点が大切だと考えさせられました。

いつもの仕事もルーティンの考え方だけでなく、別の視点から考えたら

お客様にもっとよいアドバイスができるかも。

 

忙しさにかまけずに、色々試したいですね。

 

米国における「補助登録」とは

 

米国の商標制度には、通常の「主登録」の他、「補助登録」があります。

 

f:id:hkoffice116:20180508060500p:plain

 

 

 

あります、と書きましたが、つい最近まで知りませんでした(笑)

内外案件を扱ってる皆さまは、きっとご存じだったことでしょう。

 

ようするに、識別力のない商標であっても、継続使用により識別力を発揮するようになれば、主登録される制度のようです。

 

さすが、使用主義の国と言うか、日本の3条2項の規定よりも、識別力について緩やかな制度が敷かれているなと思いました。

 

 

と、ここまではよかったのですが、なんとこの制度、マドプロ出願では使えないそうなのですよね。マドプロの場合、出願し直し、なのだそう。

※制度の理解が間違ってたら、ぜひ突っ込んで下さい!

 

出願する前に気が付いてよかった。。

 

外国出願は、国によって様々な制度があり、注意が必要なこと、あらためて身に沁みました。

 

 

 

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「知財業界のライバル」 弁理士の日 記念ブログ企画

 

弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法- 知財業界のライバル

を運営されているドクガクさんより、弁理士の日記念ブログ企画「知財業界のライバル」のご連絡をいただき、今回初めて参加させていただくことにしました。
 
 
さてさて、知財業界のライバル、というテーマで書いてみたいと思います。
 
最近では、知財業務は、AIに取って代わられる、なんて話もチラホラ聞きますね。
 
みなさんは、どう思いますか??
 
私は、
 
 
 
AI歓迎!!!
早く、取って代わってくれ!!
 
 
 
 
 
 
と思ってます(笑)
 
 
商標の調査をするたび、
 
補正書を作るたび、
 
色んな仕事をするたびに、
 
 
 
これ、自動化できないのかな!と思うことがたっくさんあります。
 
 
そして、なにより、色々な業務を自動化できる能力がある自分、
に成長していきたいです。
 
 
だから、AIの台頭は、私の仕事を楽にしてくれる、とってもウェルカムな存在だと思います。
 
そして、自動化されて空いた時間を、もっと顧客満足や他のビジネスチャンスに生かしていきたいし、それを生かせる自分になりたい。
 

 

 

ということで、私の思う「ライバル」は、
 
AIという大きなチャンスが目の前にあるのに、
目の前の忙しさや色々な言い訳を用意して、
 
リスクをとるより安全でいたい自分自身、です。